2007-04-10 第166回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
そういう皆さん方が安心して品種保護Gメンにお頼みできるような一つの形を啓蒙していくためには、育成者保護に果たす役割とか種苗法上の保護職員としての制度化を図っていくことによって皆さん方が安心できると思うんですよ。だから、そこら辺については具体的にそういう一つのシステムを構築するおつもりなのか、それをまずお聞きしたいと思います。
そういう皆さん方が安心して品種保護Gメンにお頼みできるような一つの形を啓蒙していくためには、育成者保護に果たす役割とか種苗法上の保護職員としての制度化を図っていくことによって皆さん方が安心できると思うんですよ。だから、そこら辺については具体的にそういう一つのシステムを構築するおつもりなのか、それをまずお聞きしたいと思います。
さらに、我が国農産物の品種・品種育成者保護も絶対に欠かせないところであります。 次の表は輸入食品等の食品衛生法上の不適格事例、これは今年一月の分に限ってでありまして、厚生省、厚生労働省のホームページより抜粋しておりますが、こんな状況であります。
法の先進国であれば、アジアのこういう国に対して、日本の法はこうだから、あなたたちもこういう法を作ってくれと、そしてあなたたちはUPOVに加盟しているじゃないかと、国際的な視野を持っているんであれば、日本のこの法を理解して、あなたたちもこういう法を対等に作って、そして対等にこの育成者保護をやろうじゃないかと、やっていくのが今からでありますから、中国にはそういう環境にまだないわけです。
シイタケに限らず、このような問題を解決するためには、中国政府が育成者保護の重要性を認め、国内において我が国のような品種保護制度を実施するとともにUPOV条約に加入することが重要であります。 中国に限らず、品種の育成に関する保護を認めていない国に対し我が国は今後どのように対応していくのか。
委員会におきましては、本改正案の提案に至る検討経過、特に新品種育成者の権利保護の内容、特許制度における植物特許の取り扱いと本制度における品種登録との調整、植物特許の出願の実情と審査の問題点、植物新品種保護条約等植物新品種の保護をめぐる国際的動向とわが国の態度、品種登録の効果、特に無性繁殖に係る植物新品種の育成者保護の確保に関する本制度の適正な運用、品種登録者の許諾に関する適用除外をめぐる諸問題等について
○説明員(小島和義君) お話ございましたように、新品種の育成者の権利保護ということが通常の私どもの命題として言われておるわけでございまして、私どもも口頭では育成者保護あるいは権利保護、こういうふうなことを随所に申し上げております。要請者もまたそういうふうなことで、権利保護ということを農林省に要請をしてきておるわけでございます。
とありますけれども、育成者保護のためには大事な規定でありますから、この「規定する要件を満たすもの」というのは、一体具体的に言いますと何を指しているのか、わかりやすくひとつお示しいただきたい。
この第一条の「(目的)」につきましては、いま丸谷先生がおっしゃいましたような育成者保護というふうな文言が全然出ておらぬということにつきまして、御質問の過程において再々御指摘があったわけでございます。
○政府委員(野崎博之君) いま先生おっしゃいましたように、提案理由で育成者の保護ということを言っているわけでございますが、その育成者の保護を図るための具体的ないろいろ権利の内容の確立、充実、先ほど申し上げましたように、品種登録にするとか、あるいは登録名義の特定継承による変更を認めるとか、そういう育成者保護を目的としました内容は法案にもちろん織り込んでおるわけでございます。
そうすると、そこで覚えたことを一般国家公務員の守秘義務で守れる、そういうふうに考えるところに、私はやっぱり育成者保護ということが理念的に欠けている大きな問題点があるのじゃないかという気がするんです。これは一般の国家公務員の守秘義務でいいんだということになったら、特許法だって何だって要らないんですよ。ちょっとその点は、私はそういうところからこういうものが出てくるのじゃないかと思うんです。
第二に、品種の育成者の保護について、現行法では、優秀な新品種の種苗の名称を登録することとし、登録名称を使用して登録種苗を販売すを場合には、登録を受けた者の許諾を要することとしておりますが、育成者の保護の徹底を期するため、近年における育成者保護についての国際的動向にもかんがみ、改正法では、品種そのものを登録することとし、登録品種の種苗の有償譲渡、有償譲渡の目的での生産、輸入等を業としてする場合には、登録
私は、これは育成者保護強化ということを考えるとするならば、ここの点などは特に問題ではないか、こういうふうに思うのです。 それからまた、改正案では、従業者は、使用者に対して対価の支払いを請求することができる。すなわち、「使用者が受けるべき利益の額」あるいは「貢献した程度を考慮して定められる対価の支払を請求することができる。」
○小島説明員 午前中も申し上げたところでありますが、従来の農産種苗法は確かに育成者保護という二面も持っておりますが、登録いたしますものは優秀な新品種の名称ということでありまして、優良な種子を普及していくという面の非常に強い法律でございました。
○吉浦委員 この法案の提案理由説明において、諸外国においては植物新品種保護制度が次々と整備されつつある、海外との種苗の交流に支障を来しているというふうにされていたのでありますが、諸外国における植物新品種の育成者保護の動向はどのようになっておりますか、お答えを願いたい。
第二に、品種の育成者の保護について、現行法では、優秀な新品種の種苗の名称を登録することとし、登録名称を使用して登録種苗を販売する場合には、登録を受けた者の許諾を要することとしておりますが、育成者の保護の徹底を期するため、近年における育成者保護についての国際的動向にもかんがみ、改正法では、品種そのものを登録することとし、登録品種の種苗の有償譲渡、有償譲渡の目的での生産、輸入等を業としてする場合にに 登録